公益社団法人 全日本学生スキー連盟 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人全日本学生スキー連盟と称する。
この法人の英文名称は、Intercollegiate Ski Association of Japan(略称 ISJ)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、わが国における学生スキー競技界を代表する団体として、学生スキー競技 の普及及び振興並びに優れた指導者の育成を図り、もって学生の心身の健全な 発達、明るく豊かな学生生活の形成及び我が国のスポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全日本学生スキー選手権大会及びその他学生スキー競技に関する競技会の開催
(2)学生スキー競技に関する国内・国際競技会の代表者の選考及び派遣
(3)学生スキー競技の講習会及び強化合宿等の企画及び運営
(4)学生スキー競技の指導者の養成
(5)学生スキー競技の競技力向上に関する調査研究
(6)学生スキー競技の普及啓発のための出版物の刊行
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は次の会員を置く。
(1)正会員、この法人の目的に賛同して入会した、大学等において結成を承認された大学等を代表するスキー部
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の決議をもって推薦された者
2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、第5条第1項の要件を満たすとともに、別途定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の意思をもって会員になる。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2. 名誉会員は、経費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又はこの法人が別に定める規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度10月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 前項のほか、総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4.前3項において、該当議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長3名以内、理事長1名、競技本部長1名、総務本部長1名、教育本部長1名)
(2)監事 2名または3名
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長、理事長及び競技本部長、総務本部長並びに教育本部長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、理事長及び競技本部長、総務本部長並びに教育本部長(以下、「副会長等」という。)をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4. 会長が欠けたとき又は事故があるときは、予め定められた順序で、副会長が法人の代表を伴わない業務執行を代行する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を施行し、副会長等は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 会長及び副会長等は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長等の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第31条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2. 前項の基本財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決議)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計画書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計画書の附属明細書
(6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3条第3号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、
公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の役員は以下のとおりとする。
(1)会長 佐藤 昭
(2)副会長 佐々木貞昭
(3)副会長 黒岩和夫
(4)理事長 内海碩男
(5)競技本部長 宮嶋 啓
(6)総務本部長 原 茂樹
(7)理事 中野信朗
(8)理事 横山久雄
(9)理事 佐藤照友旭
(10)理事 若月 等
(11)理事 渡辺正浩
(12)理事 高橋光二
(13)理事 西方俊也
(14)理事 佐藤喜員
(15)理事 山田大介
(16)理事 室井一郎
(17)理事 市川昭司
(18)理事 豊澤則子
(19)理事 林健一郎
(20)理事 大村正彦
(21)監事 植田寿敏
(22)監事 下田泰寛
(23)監事 藤澤佳慶
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、
第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
別表 基本財産(第31条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
---|---|
定期預金 | 三菱東京UFJ銀行中野駅前支店 21,810,259円 |
公益社団法人 全日本学生スキー連盟 運営規則
(根拠)
第1条 本連盟の運営に関することは、本連盟定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第1章 会費・入会金
(会員)
第2条 本連盟の正会員は定款第5条第1項(1)に規定する大学を代表するスキー部(以下加盟大学と称する)をいう。
2. 加盟大学はスキー部を代表する者を選任し、部員の登録を指定された期日までに行う。手続きは別に定める。
(会費・入会金の金額)
第3条 定款第7条に規定する別に定める金額(以下、「会費」又は「入会金」という。)は、毎事業年度開始前の7月31日までに納入しなければならない。
2. 会費は年会費と所属部会費とし、加盟大学の年会費は大学スキー部5万円とする。ただし女子大学及び女子短期大学にあって男子学生を有しない大学は3万円とする。
3. 新規に加盟する場合の入会金は5万円とし、年会費とともに支払う。新規に加盟を希望する大学スキー部の入会の手続き方法は別途定める。再加盟大学の入会金は免除する。
4. 加盟大学は所属部会費を全日本学生スキー選手権大会における男女各所属部に応じて納入する。
男子1部校 9万円 女子1部校 5万円
男子2部校 7万円 女子2部校 2万5千円
男子3部校 4万円
5. 入会金免除、会費の減免等の特例処置を行うような事態が発生した場合は理事会で審議し承認する。
6. 入会金、年会費、所属部会費は当該金額のうち5割を公益事業に使用する。
第2章 役員
(役員の選出及び定年)
第4条 定款第19条に規定する理事及び監事の選出方法は、定款第20条の規定のほかはこの規定による。
2. 理事・監事候補者の選出は別途定める役員候補指名・選出規則及び地区推薦理事候補指名細則により行い、理事会より総会に推挙する。
3. 役員は就任時において、その年齢が70歳未満でなければならない。
4. 役員の任期の期間中において満70歳を迎えた者は、その任期の期間中は役員として存在するものとする。
5. この定年制の適用は平成29年10月開催の定時社員総会から適用する。
第3章 理事会
(根拠)
第5条 理事会については定款第26条から第30条までに定めるほか、次の各号による。
2. 議長は理事長とする。理事長欠席の場合は、出席理事の互選で選出する。
(理事会の部の構成)
第6条 本連盟の事業の執行を円滑にするため、理事会内部に部として総務本部、競技本部及び専門委員会を置く。ただし、理事会は必要に応じて部及び委員会を設置又は廃止することができる。
(会議の参加資格者)
第7条 理事会はすべての理事をもって構成する。
2. 理事は理事会への出席が義務つけられており、特別な場合を除き欠席出来ない。
3. 参加資格を有しないものの理事会への出席は会長が認めた場合は出席できる。ただし、発言権、議決権は有しない。
4. 会長、副会長、理事長除く全理事は、原則的に前条に定める各本部のいずれかに所属するものとする。
(代理人)
第8条 理事の代理人の出席は認めない。
(議事録)
第9条 理事会の議事録作成は専門委員、本連盟職員または総務本部長が指名した者がこれを務める。
(総務本部の業務分掌等)
第10条 総務本部の事業分掌並びに担当部及び委員会については、総務本部規程において定める。
(競技本部の業務分掌等)
第11条 競技本部の事業分掌並びに担当部及び委員会については、競技本部規程において定める。
第4章 常務理事会
(会議の内容と参加資格者)
第12条 理事会からの委託を受け日常の会務を処理するため、常務理事会を置く。常務理事は常務執行理事とする。
2. 常務理事会は会長・副会長・理事長・総務本部長及び競技本部長をもって構成し、会長がこれを招集し、理事長が議長となる。
3. 常務理事会議の議事は、構成メンバーの過半数の同意を持って決し、可否同数の時は、議長がこれを決める。
4. 常務理事会の議事録作成は第9条の定めを準用する。
第5章 社員総会
(根拠)
第13条 社員総会について定款第11条から第18条で定める。
(名簿)
第14条 社員総会出席名簿は8月1日現在での加盟大学の正会員スキー部とする。ただし、新規加盟スキー部は加盟承認後随時名簿に登録する。
(会議の日程)
第15条 定時社員総会は毎年10月に開催する。
(議長)
第16条 社員総会の議長は定款第15条に定めるが、会長が不在の場合はあらかじめ定めた順序に従い副会長が会長に代わり議長となる。
(総会の構成)
第17条 総会へ出席する正会員は加盟大学スキー部を代表する者であり、スキー部に責任を有する当該大学のスキー部長及び監督又は顧問とする。総会に出席が出来ない場合は、正会員の他校代表者に委任することが出来る。
(議事録)
第18条 議事録は全会員に送付する。
(規則の改廃)
第19条 この規則の改廃は総会の議決による。
(附則)
本規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。