GENERAL
社団法人 全日本学生スキー連盟定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人全日本学生スキー連盟という。
この法人の英文名称は、Intercollegiate Ski Association of Japan(略称 ISJ )という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都中野区中野3-32-6青南ハイツ105 号に置く。
(支部)
第3条 この法人は、理事会の決議を経て必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、わが国における学生スキー競技界を代表する団体として、学生スキー競技
の普及及び振興並びに優れた資質をもつ指導者の育成を図り、もって学生の心身の健全な
発達、明るく豊かな学生生活の形成及びわが国のスポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5 条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学生スキー競技に関する全日本学生スキー選手権大会その他の競技会の開催
(2)学生スキー競技に関する国内・国際競技会の代表者の選考及び派遣
(3)学生スキー競技の講習会及び強化合宿等の企画及び運営
(4)学生スキー競技の指導者の養成
(5)学生スキー競技の競技力向上に関する調査研究
(6)学生スキー競技の普及啓発のための出版物の刊行
(7)その他法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した大学等において結成を承認された大学を代表するスキー部
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
(3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
2 前項各号の会員のうち、正会員をもって民法上の社員とする。
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の意思をもって会員になるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は団体である会員が解散したとき
(3)除名されたとき
(4)会費を2 年以上滞納したとき
(退会)
第10 条 会員が退会しようとするときは、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除名)
第11 条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又はこの法人が別に定める規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(3) この法人の会員としての義務に違反したとき
第4章 役員及び職員
(役員)
第12 条 この法人は、次の役員を置く。
(1)理事 15 名以上20 名以内(うち会長1名、副会長3名以内、理事長1名)
(2)監事 2名又は3名
(役員の選任)
第13 条 理事及び監事は総会で選任し、理事は、互選で会長、副会長及び理事長を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務)
第14 条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序 によりその職務を代理し、又はその職務を行う。
3 理事長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し総会の議決した事項を処理する。
4 理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15 条 監事はこの法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること
(役員の任期)
第16 条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3 役員はその任期後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17 条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決により会長がこれを解任することができる。
この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18 条 役員は、無給とする。
(事務局及び職員)
第19 条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は、有給とする。
第5章 会議
(理事会の招集等)
第20 条 理事会は、毎年4回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事現在数の
3分の1以上から会議に付すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、その請求が
あった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第21 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することがで
きない。ただし、該当議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22 条 総会は、第6条の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第23 条 通常総会は毎年2回会長が招集する。
2 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された
ときは、会長は、その請求があった日から30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記した書面をもって
通知する。
(総会の議長)
第24 条 通常総会の議長は、会長とし、臨時総会の議長は、会議のつど会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第25 条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4)その他この法人の事業に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第26 条 総会は、正会員現在数の過半数以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
ただし、該当議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第27 条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第28 条 全ての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保管する。
第6章 専門委員会
(専門委員会)
第29 条 この法人の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門委員会を置くことができる。
第30 条 前項の規定による専門委員会の組織及び運営に関する規定は、理事会で別に定める。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第31 条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他の収入
(資産の種別)
第32 条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次のものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第33 条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等
確実な方法により、会長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第34 条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第35 条 この法人の事業遂行に必要な経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第36 条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、
毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第37 条 この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増
減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会の議決及び総会の承認を受けて
毎事業年度終了後3ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部又は全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第38 条 この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第39 条 第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第40 条 この法人の事業年度は、毎年10 月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41 条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第42 条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第43 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第9章 雑則
(書類及び帳簿の備付等)
第44 条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、
これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12 号までの書類は永年、
同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号、第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
(細則)
第45 条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
(付則)
1 この定款は、文部科学大臣の設立許可があった日(平成18 年4月26 日)から施行する。
2 第36 条の規定にかかわらず、この法人の設立初年度の事業計画は及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
3 第40 条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の事業年度は平成18 年4月28 日から平成18 年9月30 日までとする。
4 第12 条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとする。この場合の役員の任期は、第16 条の規定にかかわらず、文部科学大臣の設立許可があった日から1年間とする。
会 長 佐々木長九郎
副会長 安藤 鐸
理事長 佐藤 昭
理 事 浅野 泰一
理 事 内海 碩男
理 事 大久保賢司
理 事 神﨑 信彦
理 事 北村 勝朗
理 事 倉田 秀道
理 事 黒岩 和夫
理 事 後藤 寛
理 事 丸山 正二
理 事 宮嶋 啓
理 事 横山 久雄
理 事 若木 修一
監 事 入江 保也
監 事 久保 強
5 従来全日本学生スキー連盟に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。