GENERAL
秩父宮賜杯・秩父宮妃賜杯管理規定
平成7年9月11日 施行
(目的)
この規定は、秩父宮殿下および秩父宮妃殿下より全日本スキー連盟に下賜された賜杯の本連盟における取 り扱いおよび関連する事項を定めるものである。
(授与・返還)
全日本学生スキー選手権大会男子1部優勝校には秩父宮賜杯を、女子1部校には秩父宮妃賜杯をそれぞれ 授与する。両賜杯は持ち回りとし、翌年の大会に返還する。
(報告義務)
賜杯を授与された学校は添付される用紙に、次の内容を記入の上全日本学生スキー連盟事務局に届けなければならない。
(1)大会回数
(2)大会地名
(3)受領年月日
(4)学校名および保管住所・場所
(5)管理責任者
(保管)
1.賜杯の保管にあたっては毀損、紛失などのないよう充分留意すること。もし、事故ある場合は速やかに全 日本学生スキー連盟事務局へ連絡するものとする。
2.賜杯は銀製のため、防錆に充分耐えられる環境に保管するものとする。
3.本連盟が必要により一時返還を求めた場合は、これに応じなければならない。
(レプリカ)
賜杯の授与を受けた学校には、翌年返還時に代わりにレプリカを与える。
(関連事項)
第6条 賜杯に関連して本連盟は、次の事項を遵守するものとする。
(1)大会の正式名称は「秩父宮杯・秩父宮妃杯 全日本学生スキー選手権大会」とする。ただし、スポンサーのあるときは、原則としてカタカナ書きの副題をつけることができる。副題の変更があるときは、その都度宮家に文書で通知する。
(2)全日本学生スキー連盟は、秩父宮殿下・妃殿下のスキー界への貢献を顕彰することに努め、大会プログラムに両賜杯下賜の由来と写真を掲載する。
(3)全日本学生スキー連盟は全日本学生スキー選手権大会終了後に大会成績を宮家に通知し、両賜杯を保管する大学を明らかにする。
(規定の改廃)
この規定の改廃は理事会の議決による。